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就労系ビザ

2025/7/25

経営・管理ビザで切り開く新たなビジネスチャンス~2025年10月改正対応版~

皆さん、こんにちは。未来扶桑行政書士事務所 行政書士の樋口裕昭です。

「優秀な外国人の経営パートナーと一緒に新事業を立ち上げたい」「海外展開に向けて現地に詳しい外国人起業家の力を借りたい」といった声や、直接ビジネス系SNSを通じて「日本でアパレルのお店を開店したいのだけどどうしたらいいか相談に乗ってほしい」とのお問い合せをいただいたこともあります。

こうした場面で重要な役割を果たすのが「経営・管理」の在留資格です。適切な準備と申請により、外国人起業家との協業が実現し、これまでにない新たなビジネスチャンスを創出できる可能性があります。

2025年10月16日から経営・管理の在留資格に関する審査基準が大幅に改正されました。本記事では、新しい基準のもとで最も重要とされる事業計画と資金計画について、実践的な視点からお話しさせていただきます。

2025年10月改正の重要ポイント

何が変わったのか

今回の改正により、経営・管理の在留資格取得の要件が大きく変更されました。主な変更点は以下の通りです:

資本金要件の大幅引き上げ:従来の500万円以上から3,000万円以上へと6倍に増額されました。これは事業の実質性と継続性をより強く担保するための措置です。

雇用要件の必須化:従来は「2名以上の雇用」または「500万円以上の投資」のいずれかを満たせばよかったものが、改正後は1名以上の常勤職員雇用が必須要件となり、資本金要件との併用が求められます。

申請者の経歴・学歴要件の新設:事業経営または管理について3年以上の経験を有するか、経営管理に関する分野または事業の業務に必要な技術・知識に係る分野において修士以上の学位を有することが必要となりました。スタートアップビザ(特定活動)での在留期間も経験年数に含まれます。

日本語能力要件の明確化:事業の経営を行う者または従事する者のうち少なくとも1名が、高度に自立して日本語を理解し使用できる水準以上の能力を有し、かつ日本に居住していることが求められます。

事業所要件の厳格化:事業開始前の申請では、事業所として使用する施設が確保されていることを明確に証明する必要があります。

経営・管理ビザの基本的な仕組み

制度の概要と対象活動

経営・管理の在留資格は、外国人が日本で事業の経営や管理に従事するための資格です。具体的には以下のような活動が対象となります。

事業の経営とは、会社の代表取締役として事業を運営することを指します。事業の管理とは、部長や工場長などの管理職として事業運営に従事することです。また、取締役として経営方針の決定に参画する管理への指示も含まれます。

2015年の法改正により「投資・経営」から「経営・管理」に名称変更され、純粋な投資活動だけでなく、実際の事業経営・管理により重点が置かれるようになったことが特徴的です。

他の在留資格との違い

技術・人文知識・国際業務が「雇用される立場での専門業務」であるのに対し、経営・管理は「経営者・管理者としての立場での事業運営」という点で大きく異なります。つまり、外国人が主体的にビジネスを展開することを前提とした制度といえるでしょう。

申請成功の鍵:事業計画の重要性

なぜ事業計画が審査の中心になるのか

経営・管理の在留資格申請において、事業計画書は単なる提出書類の一つではありません。審査官が「この事業は本当に継続可能なのか」「申請人は実質的に経営・管理に従事するのか」を判断する最も重要な材料となります。

私自身、企業の事業部長として新規事業の立ち上げに携わった経験からお話しすると、事業計画は「事業の成功を約束するもの」ではありませんが、「事業の実現可能性と継続性を論理的に説明するツール」として極めて重要な役割を果たします。

審査で重視される重要ポイント

事業の実質性について、申請する事業が実在し、継続的に運営される見込みがあることが求められます。具体的には、明確な事業計画と現実的な収益見込み、適切な事業所の確保、必要な許認可の取得状況、そして新基準に適合する十分な資金的基盤(資本金3,000万円以上)が評価されます。

経営・管理への実質的関与では、申請人が名義だけでなく実際に事業の経営・管理に従事することが必要とされています。代表取締役や取締役等の役員就任、または部長・工場長等の管理職への就任により、実質的な経営権限を保有していることを示す必要があります。また、新基準では申請者自身が3年以上の経営・管理経験または修士以上の学位を有することが求められます。

事業の安定性・継続性については、改正後は常勤職員1名以上の雇用と資本金3,000万円以上の投資の両方を満たすことが必須要件となりました。

資金計画の策定:3,000万円投資時代への対応

投資額要件の正しい理解

改正により「3,000万円投資」が新たな基準となりましたが、重要なのは金額そのものよりも「事業の実質性と継続性を担保する投資」であることです。この大幅な引き上げは、より規模の大きい事業展開と雇用創出効果を期待する政策意図を反映しています。

投資として認められるもの・認められにくいもの

認められる投資には、事務所の保証金・敷金、設備・備品の購入費用、人件費(数ヶ月分以上)、商品・原材料の仕入費用、広告宣伝費・システム開発費などが含まれます。3,000万円規模の投資では、事業所の確保や設備投資により多くの資金が必要となるでしょう。

認められにくい投資としては、生活費や個人的な支出、投機的な投資(株式投資等)、実際の事業に使用されない資金などが挙げられます。

事業運営の実務経験から申し上げると、投資計画は事業の成長段階に応じて段階的に実行すべきで、すべてを一度に投資するのではなく、事業の進捗に合わせて必要な投資を行う方が、リスク管理の観点からも合理的といえるでしょう。

実践的な事業計画書作成のポイント

説得力のある計画作成の重要要素

市場分析の具体性では、「大きな市場がある」という抽象的な記述ではなく、ターゲット市場の規模と成長性、競合他社の状況と自社の差別化ポイント、顧客ニーズの分析と対応策といった具体的なデータと分析が求められます。

収益計画の現実性については、楽観的すぎず悲観的すぎない現実的な収益計画を示すことが重要です。月次・年次の売上予測とその根拠、固定費・変動費の詳細な積算、損益分岐点の明確化、キャッシュフローの管理計画を含めましょう。特に3,000万円の資本金と1名以上の雇用を前提とした収支計画が必要です。

リスク分析と対応策では、事業リスクを正しく認識し適切な対応策を準備していることを示すことで、事業の継続性をアピールできます。市場リスク、競合リスク、財務リスク等の分析、各リスクに対する具体的な対応策、緊急時の事業継続計画を明示しましょう。

段階的な事業拡大計画の効果

いきなり大規模な事業展開を目指すのではなく、段階的な成長計画を示すことで実現可能性をより高く評価される可能性があります。第1段階では事業基盤の確立と安定収益の確保、第2段階では市場シェアの拡大と事業規模の成長、第3段階では新商品・新市場への展開というような計画が考えられます。

会社設立と事業開始のタイミング

会社設立の重要性

経営・管理の在留資格申請では、個人事業ではなく法人(会社)として事業を行うことが一般的とされています。これは、事業の継続性と社会的信用性を担保するためです。

会社設立の際には、実際に行う予定の事業内容を具体的に定款に記載すること、新基準に適合する3,000万円以上の資本金を設定すること、外国人申請者が実質的な経営権限を持つ役員構成にすることに注意が必要です。

事業開始のタイミング戦略

申請のタイミングについては、会社設立と事業準備を完了してから申請する方法と、一定の準備が整った段階で申請する方法があります。前者は事業の実態がより明確に示せますが申請までの期間が長くなる可能性があり、後者は準備期間を短縮できる利点がありますが認定後速やかに事業開始が必要です。

どちらの方法が適しているかは、事業の性質や申請者の状況により異なるため、行政書士等の専門家にご相談いただくことが今後の申請業務も含めて円滑に進められる可能性を高めると思います。

支援制度の活用と協業パターン

創業支援制度の効果的な活用

多くの自治体や支援機関では、外国人起業家を含む創業支援制度を設けています。これらの制度を活用することで、事業の信頼性向上と資金調達の多様化が図れる可能性があります。地方自治体の創業支援プログラム、商工会議所・産業振興機関の支援、日本政策金融公庫の新創業融資制度、信用保証協会の創業関連保証などが利用できます。

日本企業との協業パターン

外国人起業家と日本企業が協業する場合、合弁会社設立による協業や業務提携・技術協力といったパターンが考えられます。合弁会社設立では、日本企業の信用力と外国人起業家のアイデア・技術の融合、リスク分散と専門性の相互補完、資金調達や許認可取得での支援活用が可能です。業務提携では、既存企業への管理職就任、海外展開のパートナーシップ、フランチャイズ・代理店展開などが選択肢となります。

新基準下での戦略的選択肢

スタートアップビザの活用

3,000万円という資本金要件は、特に若い起業家にとって大きなハードルとなる可能性があります。このような場合、スタートアップビザ(在留資格「特定活動」告示第44号)を活用し、最長2年間の準備期間で段階的に事業基盤を整備する戦略も有効です。

スタートアップビザでは事前の資本金・事務所確保が不要で、自治体による創業支援を活用しながら準備を進められます。ただし、対象自治体が限定的であること、最終的には経営管理ビザの新要件をクリアする必要があることに注意が必要です。

対応自治体には、福岡市、愛知県、岐阜県、神戸市、大阪市、三重県、北海道、仙台市、茨城県、大分県、京都府、渋谷区などがあります(2025年現在)。

資金の透明性確保と海外送金の実務

海外からの資金移転における注意点

外国人起業家にとって最も重要なのは、投資資金の出所を明確に証明することです。入国管理局の審査では、資金の透明性と適法性が厳格にチェックされます。

必要な証明書類には、海外送金明細書(送金元銀行発行の正式なもの)、送金元の銀行口座残高証明書(英文、銀行正式発行)、資金の蓄積過程を示す書類(給与証明、事業所得証明等)、外国為替法に基づく適切な申告書類、送金目的を明記した送金依頼書の写しなどがあります。

推奨される送金方法

日本の銀行の海外支店からの送金は、資金の透明性証明において最も信頼性が高い方法です。日本の金融当局の監督下にある安心感、送金記録の信頼性の高さ、必要書類の様式が日本の要件に適合していること、送金目的の明確な記録が残ることなどがメリットです。

その他にも、大手国際銀行(SWIFT加盟行)からの電信送金、政府系金融機関からの送金、上場企業系列の金融機関からの送金などが確実な方法として挙げられます。

私設送金業者、仮想通貨での送金、現金での持ち込み(100万円超は税関申告必要だが蓄積過程の証明が困難)、第三者名義での送金などは、資金の出所証明が困難となるため避けるべきです。

行政書士による専門サポートの活用について

経営・管理の在留資格申請は、改正により一層複雑化し、事業計画の策定から法的要件の確認まで、高度な専門知識や経験に基づいた助言が必要となる手続きです。

行政書士によるサポートでは、市場分析・競合分析の客観的データに基づく検証、新基準に適合した現実的で説得力のある収益計画の策定、事業リスクの洗い出しと具体的な対応策の検討といった事業計画策定支援が可能です。

また、3,000万円規模の投資額の最適化と適切な支出計画の策定、事業所の選定から賃貸借契約の確認、事業に必要な各種許認可の確認と取得支援といった法的要件クリア支援も行えます。

在留資格申請手続きサポートでは、新基準に対応した申請書類の作成から事業計画書の完成まで、審査対応サポートと追加書類提出の支援、銀行口座開設等の関連手続きとの連携をお手伝いできます。

準備段階からのワンストップサポート

特に海外からいらっしゃる外国人起業家の場合、事業計画の検討段階から会社設立、そして在留資格申請まで、一連の流れを総合的にサポートすることで、より確実で効率的な事業立ち上げが可能になることがあります。

短期滞在での準備段階では、ビジネスモデルの具体化支援、市場調査と競合分析、新基準に適合した詳細な事業計画書作成、事業所の確保サポートなどを行います。会社設立段階では、司法書士等の専門家と連携した法人設立登記手続き、銀行口座開設等の基盤整備支援、事業開始に向けた最終準備をサポートします。在留資格申請段階では、実際の事業基盤が整った状態での認定証明書交付申請、追加書類対応と審査サポート、許可後の事業開始支援を行います。

なお、当事務所では事業計画策定などの専門的なコンサルティング業務については、在留資格申請手続きとは別のサービスとして提供させていただきますが、総合的な視点からサポートすることで、より実効性の高い結果を得られる可能性があると考えております。

まとめ:新基準下での実質性重視の事業構築

経営・管理の在留資格は、2025年10月の改正により要件が大幅に厳格化されましたが、これは優秀な外国人起業家との協業により新たなビジネスチャンスを創出するための制度の質的向上を目指すものです。成功のポイントは、単なるビザ取得のためではなく、実質的で継続可能な事業を構築することにあります。

特に重要なのは以下の点です。新基準に適合した資本金3,000万円以上と常勤職員1名以上の雇用という両要件の充足、申請者自身の3年以上の経営・管理経験または修士以上の学位の確保、現実的で説得力のある事業計画の策定、適切な投資計画と資金管理の透明性、段階的な事業拡大戦略の構築が求められます。

私自身の事業運営経験から申し上げると、優れた事業計画は在留資格取得だけでなく、実際の事業運営においても重要な指針となります。地域の創業支援制度や専門家のサポートも活用しながら、外国人起業家との互いにメリットのある協業関係を築いていただければと思います。

グローバル化が進む中で、外国人起業家との協業は企業の競争力向上と成長に大きく貢献する可能性を秘めています。新たなパートナーシップの機会として、ぜひご検討いただければと思います。

なお、2025年10月16日から施行されたばかりの新基準については、実際の運用面での取扱いや解釈について今後明らかになる部分もあると思われます。当事務所では、実務上の最新情報を随時収集し、皆さんにお伝えしてまいります。


この記事についてご質問やご感想がございましたら、お気軽にお問い合わせフォームからお聞かせください。皆さんからのご意見は、今後のコンテンツ作りの参考にさせていただいております。特に「新基準下での事業計画書作成で具体的に困っている点がある」「当社の場合はどのような協業形態が適しているだろうか」といったリクエストも大歓迎です。

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