BLOG

お役立ちBLOG

身分系ビザ

2025/8/18

日本人の配偶者等の申請と就労・在留のポイント

皆さん、こんにちは。未来扶桑行政書士事務所 行政書士の樋口裕昭です。

これまでのブログでは、日本で働くための在留資格について説明してきました。今回は、日本人との結婚や親子関係を基礎とする在留資格「日本人の配偶者等」を取り上げます。

日本人と結婚した外国人の方にとって、「日本で一緒に暮らすにはどのような手続が必要なのか」「今の仕事を続けられるのか」「申請では何を説明すればよいのか」は、これからの生活に関わる大切な問題です。

この在留資格は、働き方の選択肢が広い一方、結婚の届出だけで自動的に取得できるものではありません。夫婦としての生活の実態や生活基盤を、資料とともに説明する必要があります。今回は、申請とその後の在留で押さえておきたいポイントを整理します。

「日本人の配偶者等」はどのような在留資格か

就労資格との違い

「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格は、日本で行う仕事の内容を基礎としています。そのため、担当業務が在留資格で認められた活動に該当するかを確認する必要があります。

一方、「日本人の配偶者等」は、日本人との婚姻や一定の親子関係を基礎とする在留資格です。就労資格のように、働ける職種が在留資格上限定されていないことが特徴です。

ただし、働くことに制限がないことと、在留の条件を確認する必要がないことは別です。配偶者として在留する場合には、夫婦関係や生活状況が申請・更新の重要な確認事項になります。

対象となる方

この在留資格の対象は、日本人の配偶者、日本人の特別養子、日本人の子として出生した方です。「等」には一定の子の立場も含まれますが、日本人の親族であれば誰でも対象になるわけではありません。

配偶者として申請する場合は、法律上有効な婚姻が成立していることに加え、婚姻の実態があることが必要です。婚姻届が受理されていても、それだけで在留資格が許可されるわけではありません。

対象者や在留期間については、出入国在留管理庁「在留資格『日本人の配偶者等』」をご確認ください。以下では、日本人の配偶者として申請する場合を中心に説明します。

日本での働き方はどう変わるか

職種や雇用形態の選択肢が広がる

「日本人の配偶者等」では、在留資格上、職種による就労制限がありません。正社員、契約社員、パート・アルバイトといった雇用形態を選ぶことができ、事業を営むことも可能です。

就労資格では対象にならない業務も、選択肢に含まれます。育児や介護、学び直しなど、家庭の事情に合わせて働き方を考えやすくなる点も特徴です。

もちろん、仕事に必要な免許・資格や、事業に必要な許認可は別途確認しなければなりません。労働関係の法令なども適用されますので、在留資格上の自由度だけで判断しないことが大切です。

結婚しても在留資格は自動的に変わらない

現在、就労資格などで日本に在留している方が日本人と結婚しても、在留資格が自動的に「日本人の配偶者等」へ変わることはありません。

現在の在留資格に該当する活動を続ける場合、その資格で在留を続ける選択もあります。「日本人の配偶者等」への変更を希望する場合には、在留資格変更許可申請が必要です。

変更が許可される前は、現在の在留資格で認められた活動の範囲を守る必要があります。結婚を機に転職や独立を予定している方は、仕事を変える時期と申請の時期を合わせて検討しましょう。

「家族滞在」との違い

「家族滞在」は、一定の在留資格で日本に在留する方の扶養を受ける配偶者や子を対象とします。原則として就労は認められず、資格外活動許可を受けて働く場合には、通常、週28時間以内などの条件があります。

これに対し、「日本人の配偶者等」には、そのような就労時間の制限はありません。また、家族滞在の対象となる資格には特定技能2号が含まれますが、特定技能1号については原則として家族の帯同が認められません。

名称が似ていても、対象者や働き方の条件は異なります。詳しくは、出入国在留管理庁「在留資格『家族滞在』」をご参照ください。

申請で大切なのは、夫婦の生活を具体的に説明すること

交際から結婚までの経緯を整理する

申請では、出会いから交際、結婚に至るまでの経緯を説明します。いつ、どこで知り合い、どのように交流を続け、結婚を決めたのかを、事実に沿って整理しましょう。

写真や連絡の記録などは、夫婦の関係を理解してもらうための資料になります。ただし、結婚式を行っていないことや、写真が少ないことだけで、直ちに婚姻の実態が否定されるものではありません。

大切なのは、ご自身の事情を無理に一般的な形へ合わせることではなく、実際の経緯を分かりやすく伝えることです。質問書や提出資料の記載に食い違いがあれば、確認して正確な内容に整えます。

現在の暮らし方を説明する

夫婦がどこで、どのように生活しているかも重要です。同居している場合は、住居や日常生活の状況を説明します。

仕事や家族の事情で別居している場合には、その理由、連絡や交流の状況、今後の生活予定を具体的に整理する必要があります。別居という事実だけを取り出して、一律に判断することはできません。

例えば、海外で働く配偶者が退職後に来日する予定であれば、現在別々に暮らしている理由と、来日後の住居・生活計画を説明することが考えられます。これは説明のための仮定例であり、実際にはそれぞれの事情に応じて資料を準備します。

生活費をどのように賄うかを示す

生活基盤の説明では、日本人配偶者の収入だけに注目するのではなく、申請人自身の収入や夫婦の資産なども含め、生活費をどのように賄うかを整理します。

収入や納税に関する証明書は、その状況を確認するための資料です。転職直後、帰国直後、育児休業中などで、証明書だけでは現在の事情が伝わりにくい場合には、雇用関係の資料などを用いて補足することを検討します。

一定の収入があれば必ず許可される、あるいは一時的な減収があれば必ず不許可になるといった単純な判断はできません。現在の状況と今後の見通しを、根拠のある資料で説明することが大切です。

申請の種類に合わせて必要書類を準備する

呼び寄せ・変更・更新を区別する

海外にいる配偶者を日本へ呼び寄せる場合は、通常、在留資格認定証明書交付申請を行い、その後の査証申請・入国手続につなげます。

すでに日本に在留している方が別の在留資格から変更する場合は、在留資格変更許可申請です。「日本人の配偶者等」で在留している方が引き続き滞在する場合は、在留期間更新許可申請になります。

これらは、目的も必要書類も同じではありません。インターネット上の一覧をそのまま使うのではなく、ご自身が行う手続に対応した案内を確認しましょう。

書類の内容と期限を確認する

配偶者の申請では、戸籍謄本、外国の機関が発行した結婚証明書、住民票、生活費を負担する方の収入・納税に関する資料、身元保証書、質問書、夫婦の交流を確認できる資料などが案内されています。

ただし、すべての申請で同じ書類が必要になるわけではありません。証明書の発行時期や、外国語で作成された書類の日本語訳にも注意が必要です。

必要書類は、出入国在留管理庁「日本人の配偶者である場合」で、該当する申請の欄を確認してください。

事情の補足が必要な場合には、説明書などを添えることも考えられます。資料の量を増やすことより、何を説明するための資料なのかを明確にすることが大切です。

許可後も更新と生活の変化に注意する

「日本人の配偶者等」には在留期間があります。引き続き日本で暮らす場合は、期限に余裕を持って更新の準備を進めます。更新では、婚姻関係の継続や現在の生活状況を確認します。

転職、退職、転居、長期間の海外滞在などがあった場合には、申請時から何が変わったのかを整理しておきましょう。就労していないことだけで直ちに在留資格を失うわけではありませんが、生活費の確保について説明が必要になることがあります。

また、日本人の配偶者として在留する方が離婚した場合や、配偶者と死別した場合には、原則として14日以内に出入国在留管理庁への届出が必要です。届出と、その後の在留資格の検討は別の問題です。

配偶者としての活動を行わない状態が、正当な理由なく6か月以上続く場合は、在留資格取消しの対象となり得ます。ただし、離婚や別居によって直ちに自動的に取り消されるという意味ではありません。DVなどの事情も含め、その後の在留について早めに相談することが大切です。

永住を考える場合は、申請時期に応じた基準を確認する

「日本人の配偶者等」を取得しても、永住が自動的に認められるわけではありません。永住許可は別の申請であり、在留状況や公的義務の履行なども確認されます。

2026年10月時点では、配偶者に関する在留年数の特例と、今後の改定を分けて理解する必要があります。

従来の特例では、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していることが示されています。結婚してからの期間と、日本での在留期間は別々の条件です。

一方、2026年10月1日改定のガイドラインでは、婚姻生活5年以上・継続した日本での在留3年以上とされ、改定は2027年4月1日以降の申請から適用すると案内されています。

いずれも、この期間を満たせば必ず許可されるという意味ではありません。在留期間の要件や経過措置も含め、申請時期に対応する基準を確認してください。最新情報は、出入国在留管理庁「永住許可」および出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」をご参照ください。


日本人との結婚を基礎とする在留資格の申請は、ご夫婦が日本で生活を築くための大切な手続です。働き方の選択肢が広がる一方、婚姻の経緯や生活基盤を、ご自身の事情に合わせて説明する準備が必要です。

未来扶桑行政書士事務所では、一人ひとりのお話を伺い、申請の種類や必要資料を整理しながら、安心して次の一歩を踏み出せるようお手伝いします。

申請・更新についてのご相談や、この記事へのご感想は、お問合せフォームからお寄せください。

※本記事は2026年10月4日時点の公表情報に基づく一般的な説明です。必要書類や審査上の判断は個別の事情によって異なります。申請時には最新の公式情報をご確認ください。

無断転載・配布を禁じます。

    一覧に戻る →

    CONTACT

    お問合せ・申請のご依頼はこちらからお願いします。

    090-1906-7399

    受付時間:9:00~20:00
    土日祝日もご相談対応可能
    メール・公式LINEは、24時間受付

    お問合せフォーム →

    HOME