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永住「10年在留」の例外を整理 〜配偶者・高度人材ルート〜
皆さん、こんにちは。未来扶桑行政書士事務所 行政書士の樋口裕昭です。
永住許可申請には「引き続き10年以上日本に在留し、そのうち5年以上は就労資格または居住資格で在留していること」という原則要件があります。この「10年」という数字だけが独り歩きし、「とにかく10年待たなければ申請できない」と考えている方も少なくありません。しかし実際には、この原則要件には複数の例外があり、条件を満たせば10年より短い在留期間でも申請できるケースがあります。今回は、この10年在留要件の原則と、代表的な例外について整理してお伝えします。

永住許可の原則要件
永住許可を受けるためには、大きく分けて素行が善良であること、独立して生計を営むに足りる資産または技能を有すること、そして日本国の利益に合致すると認められることの3つの要件を満たす必要があります。このうち「日本国の利益に合致する」という要件の中に、原則として引き続き10年以上日本に在留し、そのうち5年以上は就労資格または居住資格で在留していることという条件が含まれています。留学の在留資格で過ごした期間は、この5年のカウントに含まれない点にも注意が必要です。なお、素行善良要件・独立生計要件についても、日本人・永住者の配偶者等については一定の場合に緩和されることがあります。
「10年」に例外がある主なケース
日本人・永住者の配偶者等の場合
日本人または永住者の配偶者である方については、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続していること、かつ引き続き1年以上日本に在留していることを満たせば、10年在留を経なくても永住許可申請の対象となり得ます。婚姻期間の起算は入籍日ではなく、実際の婚姻生活が実体を伴って継続している期間で判断される点も押さえておきたいポイントです。婚姻後すぐに海外赴任などで別居期間が長くなった場合は、婚姻生活の実体をどう説明するかが審査上のポイントになります。
永住者の実子・特別養子の場合
永住者や日本人との間に生まれた子については、出生時から一定期間日本に居住していることなど、配偶者とは異なる基準で特例が設けられています。家族構成や出生の経緯によって適用される要件が異なるため、個別に確認が必要な分野です。
定住者の場合
定住者の在留資格で5年以上継続して在留している場合も、10年在留の原則にかかわらず永住許可申請の対象となり得ます。「日本人の配偶者等」から在留資格変更により「定住者」となった方についても、双方の在留期間を通算して5年以上であれば、この特例の対象となる場合があります。定住者となる経緯は日系人としての在留、離婚・死別後の在留継続など多岐にわたるため、それぞれの経緯に応じた立証資料の準備が必要です。
高度専門職・高度人材ポイント制度の場合
出入国在留管理庁が公表している永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)では、高度専門職省令に基づくポイント計算で80点以上を有し、必要な点数を維持して1年以上継続して在留している場合には、10年を待たずに永住許可申請ができるとされています。また70点以上の場合は3年以上の継続在留が要件となります。いずれも、申請時点だけでなく一定期間さかのぼった基準日の時点でもポイント要件を満たしていたことを、資料で裏付けられるかどうかが重要になります。この優遇措置は原則として本人のみが対象であり、配偶者や扶養家族には別途の在留年数要件が適用される点にも注意が必要です。
具体的なケースで考える
たとえば、留学生として来日し、卒業後に就労系の在留資格に変更して5年間勤務した後、日本人と結婚したケースを考えてみます。この場合、原則ルートでは在留期間の合計が10年に達するまで待つ必要がありますが、配偶者としての特例ルートに該当すれば、婚姻生活が3年以上継続し、引き続き1年以上在留していることを条件に、より早い段階での申請が可能になる場合があります。どちらのルートで申請するかによって、必要な立証資料や審査で重視されるポイントも変わってくるため、該当し得る複数のルートがある場合は、それぞれの要件と準備すべき資料を比較して検討することが望まれます。
申請ルートによって異なる必要書類
原則ルートで申請する場合は、在留期間全体を通じた就労状況や納税状況を裏付ける資料が中心となります。一方、配偶者としての特例ルートでは、婚姻の実体を示す資料(同居の状況、スナップ写真、生活費の分担に関する資料など)が重視されます。高度専門職・高度人材ポイント制度のルートでは、基準日時点でのポイント計算表とその根拠資料(学歴証明、職務経歴、年収証明など)が中心となります。どのルートで申請するかによって書類の重点が異なるため、該当する要件を早めに見極めておくことが、準備の効率化につながります。
「引き続き」の解釈にも注意が必要
10年、あるいは各特例で定められた年数は、単純に来日からの経過年数を数えればよいというものではありません。「引き続き」在留していることが前提となっており、長期間の出国があると、それまでの在留期間のカウントがリセットされる可能性があります。一般的には、1回あたりおおむね3か月以上の連続した出国や、年間の出国日数の合計がおおむね100日を超えるような状況があると、継続的な在留とは認められにくいとされています。海外出張が多い職種の方や、出産・育児・介護などで長期間帰国する方は、この点を踏まえて出国日数を意識しておくことが大切です。なお、正確な判断基準は個々の事情によって異なるため、心配な場合は出入国在留管理庁の窓口や専門家に事前に確認することをおすすめします。
2026年のガイドライン改訂で厳格化された点
出入国在留管理庁の永住許可に関するガイドラインは令和8年2月に改訂されており、税金・年金・健康保険料などの公的義務について、期限内に納付していたかどうかがより厳格に評価される方向性が示されています。申請時点で未納がなく全額納付済みであっても、過去に納付期限を過ぎてから納めていた履歴があると、消極的な評価の対象となり得るとされています。特例ルートで在留期間の要件を短縮できたとしても、この公的義務の履行状況は別の審査項目として独立して評価される点に注意が必要です。
例外要件に該当する場合の準備のポイント
配偶者としての特例を利用する場合は、婚姻届の提出日だけでなく、同居の実態や生活費の分担状況など、実体を伴った婚姻生活であることを示す資料の準備が重要になります。高度専門職・高度人材ポイント制度を利用する場合は、現在のポイントだけでなく、基準日となる過去の時点における年収・学歴・職歴などを裏付ける資料をあらかじめ揃えておく必要があります。定住者としての特例を利用する場合は、在留資格変更の経緯や在留期間の通算関係を整理しておくと、申請書類の作成がスムーズになります。
「10年待てば申請できる」という思い込みの落とし穴
例外要件に該当するにもかかわらず、「永住は10年住まないと申請できない」という情報だけを鵜呑みにして、本来であればもっと早く申請できたはずの時期を逃してしまうケースも見られます。逆に、10年在留していても、長期出国により継続性が途切れていることに気づかないまま申請してしまい、不許可となるケースもあります。ご自身がどの要件に該当するのか、そして「引き続き」の要件を満たしているのかを、申請前に一度整理してみることが大切です。
まとめ
永住許可申請の「10年在留」という原則は広く知られていますが、配偶者、定住者、高度専門職・高度人材ポイント制度など、条件を満たせばより短い在留期間で申請できる例外が複数存在します。一方で、いずれのルートでも「引き続き」在留していることや、公的義務の履行状況といった別の要件も併せて審査されます。ご自身の状況がどの要件に当てはまるのか、また出国歴や納税状況に不安要素がないかを、早めに整理しておくことをおすすめします。
「永住許可 10年 例外」「永住申請 高度人材 何年」といった形で検索して情報を探している方も多いかと思いますが、該当する特例や必要な立証資料は個々の状況によって異なります。また、永住許可のガイドラインは今後も改訂される可能性があるため、申請を検討する時点で出入国在留管理庁が公表している最新の内容を必ず確認することが重要です。判断に迷う場合は、公式サイトでの確認とあわせて、専門家への相談もご検討ください。
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