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2026/7/21

在留カードの就労不可と 在留資格に基づく就労活動のみ可の違い 

皆さん、こんにちは。未来扶桑行政書士事務所 行政書士の樋口裕昭です。

外国人を採用する際、在留カードを確認していても、記載内容と実際に担当する業務を十分に照合していなければ、採用後に就労できる範囲との不一致が判明することがあります。本人確認やカードのコピーだけで確認を終えず、在留カード表面の「就労制限の有無」欄に加え、裏面の「資格外活動許可欄」や、必要に応じて指定書などを確認することが重要です。今回は、それぞれの表示の意味と、採用担当者が確認すべきポイントを解説します。

在留カード表面の就労制限の有無欄の主な表示

在留カードの表面には「就労制限の有無」欄があり、主な表示には「就労不可」「在留資格に基づく就労活動のみ可」「指定書により指定された就労活動のみ可」「就労制限なし」があります。それぞれ確認すべき内容が異なるため、表示と在留資格を合わせて確認しましょう。

裏面には「資格外活動許可欄」があり、資格外活動許可を受けている場合は、その要旨が記載されます。表面の就労制限の表示と裏面の資格外活動許可の記載は、役割が異なるため、区別して確認する必要があります。

就労不可でも許可の範囲内で働ける場合があります

「就労不可」と記載されている場合、原則として、その在留資格に基づいて働くことはできません。留学や家族滞在といった、就労を目的としない在留資格を持つ方に見られる表示です。ただし、資格外活動許可を受けていれば、許可された範囲内でアルバイトなどの就労が認められる場合があります。

資格外活動許可については、在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を確認します。包括的な許可のほか、活動内容や勤務先などを個別に定めた許可もあるため、許可を受けていることだけで採用の可否を判断せず、時間、活動内容、就労場所などの条件を確認してください。個別の許可内容を確認する必要がある場合は、資格外活動許可書や旅券の証印シールなども確認します。

例えば、留学生をアルバイトとして採用する場合、在留カード表面の在留資格「留学」と「就労不可」の表示を確認した上で、裏面の「資格外活動許可欄」を確認します。包括的な資格外活動許可を受けている場合、原則として週28時間以内で働くことができます。この上限は、複数の勤務先で働いている場合も、その合計時間に適用されます。他の勤務先での就労時間も本人に確認し、上限を超えないよう管理することが大切です。

留学生については、在籍する教育機関の学則で定められた長期休業期間中は1日8時間以内となります。本人が授業のない日や休暇を取った期間を、長期休業期間として扱うことはできません。また、この取扱いを家族滞在の方にも適用することはできません。学校が定める休業期間と、実際の許可条件を確認しましょう。

資格外活動許可の条件には、風俗営業等への従事を除く旨など、活動場所に関する制限もあります。一般的な説明だけで判断せず、その方の許可内容を確認してください。就労時間の上限や許可された範囲を超えて働けば、本人の在留手続や雇用主側にも問題が生じる可能性があります。

在留資格に基づく就労活動のみ可の意味

技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、教育など、就労を目的とする在留資格では、「在留資格に基づく就労活動のみ可」と表示されます。その在留資格で認められる活動について就労できるという意味であり、どのような仕事でもできるという意味ではありません。

例えば、技術・人文知識・国際業務では、技術や専門的な知識を要する業務、通訳などの業務が対象となります。同じ会社の中であっても、倉庫作業や製造ライン作業などが主な業務となる配置転換を行えば、在留資格との不一致が問題になる可能性があります。採用時だけでなく、配置転換の際にも担当業務を確認する必要があります。

業務が在留資格の範囲に含まれるかは、職名だけでなく、具体的な業務内容や従事状況を踏まえて判断します。専門的な業務に付随する作業や、一定の条件を満たす採用当初の実務研修が認められる場合もあります。ただし、「一時的な応援」「研修」という名称を付ければ、どのような作業でも認められるわけではありません。業務全体の中での位置付け、期間、従事割合などを整理し、判断が難しい場合は事前に確認することが重要です。

就労できる在留資格を持つ方でも、その範囲外の有償活動を行う場合には、資格外活動許可が必要となることがあります。必要な許可や在留資格の変更については、実際に行う活動に応じて確認してください。

指定書により指定された就労活動のみ可の場合

在留資格「特定活動」で「指定書により指定された就労活動のみ可」と表示されている場合は、旅券に添付された指定書を確認します。同じ「特定活動」でも、認められる活動は人によって異なるため、担当する業務が指定内容に含まれるかを確認する必要があります。なお、「特定活動」には、就労が認められず「就労不可」と表示されるものもあります。

在留カード等読取アプリケーションでICチップの情報を確認しても、指定書の具体的な内容を確認したことにはなりません。在留カードの券面だけでは活動の詳細を把握できないため、指定書が必要な場合は、旅券と指定書の原本も確認してください。活動内容だけでなく、指定されている機関や条件なども、予定する雇用内容と照合します。

指定書を確認できない場合は、本人から地方出入国在留管理官署に相談し、指定内容の確認や必要な手続を行ってもらいます。予定する業務が認められていることを確認した上で、就労を開始してもらうことが重要です。

特定技能と高度専門職1号も指定内容を確認します

「在留資格に基づく就労活動のみ可」と表示されていても、在留資格が「特定技能」の場合は指定書を確認してください。勤務先や従事する活動などを確認し、在留資格名だけで採用や転職の可否を判断しないことが大切です。

「高度専門職1号」についても、指定された所属機関や活動内容の確認が必要です。転職して所属機関を変更する場合には、引き続き高度専門職1号として在留する場合でも、在留資格変更許可申請が必要となります。指定書の確認が必要なのは、「指定書により指定された就労活動のみ可」と表示されている方だけではありません。

就労制限なしの場合

「就労制限なし」と記載されている場合、入管法上、就労する業務の種類について制限はありません。永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者などが該当します。ただし、業務に必要な免許・資格や、労働関係法令の規定などは別途守る必要があります。就労制限がない場合も、本人との同一性や在留カードの有効性などの確認は行います。

採用担当者が実務で確認すべきこと

就労資格証明書の活用

業務内容が現在の在留資格で認められる範囲に含まれるか判断しにくい場合には、就労資格証明書の活用を検討できます。これは、外国人本人の申請により、日本で行うことができる就労活動を法務大臣が証明する文書です。転職先での業務が在留資格に適合するか確認したい場合などに役立ちます。

取得は任意であり、新たに就労を許可する書類ではありません。また、就労できる活動が明らかな場合に、証明書を提示・提出しないことだけを理由として、採用などで不利益な取扱いをすることはできません。業務内容の確認が必要な案件で、本人と相談して活用することが適切です。取得済みであっても、実際の業務が証明された内容から変わる場合には、改めて適合性を確認してください。

在留カードの有効性と真正性の確認

在留カード等番号失効情報照会で、カード番号の失効状況を確認することも有用です。ただし、失効していないという結果だけで、提示されたカードが真正であると判断することはできません。有効な番号を悪用した偽造カードもあるため、本人との同一性、券面の偽変造防止措置、読取アプリケーションによるICチップの情報などを合わせて確認します。

在留資格、在留期間の満了日、カードの有効期限なども確認してください。在留期間の満了日とカード自体の有効期限は、それぞれの意味を区別して読み取ることが必要です。

更新や変更の申請中の場合

在留期間の満了日を過ぎている場合も、直ちに不法残留と判断しないよう注意が必要です。期限内に更新・変更申請を行い、特例期間の要件を満たす場合は、処分がされる時または在留期間満了日から2か月が経過する日の終了時のいずれか早い時まで、従前の在留資格で在留し、従前の活動を行うことができます。

申請中であることだけで判断せず、申請日、在留期間の満了日、処分の有無などを確認します。窓口での申請では裏面の「在留期間更新等許可申請欄」に申請中の記載がされますが、オンライン申請ではその印がありません。オンライン申請の場合は、在留カードと併せて、申請受付番号等が記載された受付完了メールなどを確認してください。

特例期間に認められるのは従前の活動です。例えば、留学から就労資格への変更を申請しただけで、変更後の在留資格を前提とする仕事を開始できるわけではありません。

採用後も業務内容を確認します

確認した活動範囲や許可条件は、採用担当者だけでなく、配属先で業務指示を出す責任者にも共有しておくと有用です。配置転換、兼務、勤務時間の変更などがある場合には、在留資格や許可条件に適合しているかを確認します。採用時の一度きりの確認で終わらせず、必要な確認事項を社内の手順として整理しておくことをおすすめします。

見落としが招く不法就労のリスク

不法就労に当たる活動に従事させた場合、雇用主側にも不法就労助長罪が成立する可能性があります。不法就労であることを知らなかった場合でも、そのことについて過失があるときは処罰を免れません。

在留カードを見せてもらったという事実だけで、予定する仕事が認められているかまで確認できたとは限りません。表面の在留資格と就労制限の表示、裏面の資格外活動許可、必要な指定書などを確認し、実際の業務と照合することが重要です。本人の在留資格上の活動範囲と、会社側が指示する業務の両方を確認することが、トラブルを防ぐための基本となります。

まとめ

外国人採用では、在留カード表面の「就労制限の有無」欄と、裏面の「資格外活動許可欄」を合わせて確認します。「就労不可」でも許可の範囲内で働ける場合があり、「在留資格に基づく就労活動のみ可」でも、すべての仕事が認められるわけではありません。

「指定書により指定された就労活動のみ可」の場合や、特定技能・高度専門職1号など指定内容の確認が必要な場合には、指定書も確認します。「就労制限なし」の場合を含め、本人確認や在留状況の確認を行い、採用後も配置転換などに応じて業務内容を確認することが大切です。

資格外活動許可の時間・活動場所などの条件、申請中の特例期間、カードの真正性にも注意し、判断に迷う場合には、地方出入国在留管理官署や入管業務に対応する行政書士などに相談してください。


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