外国人を雇いたい会社の手続きガイド
皆さん、こんにちは。未来扶桑行政書士事務所 行政書士の樋口裕昭です。「外国人材を採用したいけれど、手続きが複雑で何から始めればよいのかわからない」「法的な問題が起こらないか心配」といったお悩みをお持ちの企業の皆さまは多いのではないでしょうか。
人手不足の解消や国際的な視点の導入など、外国人材の活用には多くのメリットがある一方で、日本人の採用とは異なる手続きや配慮が必要となることは確かです。初めて外国人材の採用を検討される企業の皆さまが、安心して手続きを進められるよう、重要なポイントを整理してご紹介いたします。

外国人雇用の基本知識
在留資格の確認と要件の見極め
外国人を雇用する際、最も重要とされているのが「在留資格」の確認です。現在、在留資格は20種類を超える多岐にわたる分類があり、それぞれに異なる要件や制限が設けられています。単に在留資格の種類を確認するだけでは十分ではありません。その在留資格の要件が満たされているか、そして要件を満たしていることをどのように証明するかという点が、実際の申請では極めて重要になります。
主な就労可能な在留資格
技術・人文知識・国際業務: エンジニア、通訳、デザイナーなど専門的な職種が対象とされています
高度専門職: 高度な知識・技術を有する外国人の受け入れを促進する在留資格です
企業内転勤: 海外の本店・支店等から日本の支店等への転勤者が対象とされています
特定技能: 建設、介護、飲食などの特定産業分野での就労が可能です
技能実習: 日本の技術や知識を学ぶための実習が目的とされています
特定活動: EPA看護師・介護福祉士候補者など特別な活動が認められています
永住者: 就労制限がないとされています
日本人の配偶者等: 就労制限がないとされています
定住者: 就労制限がないとされています
原則として就労が認められていない在留資格
短期滞在: 観光や商談などの短期滞在者が対象です
文化活動: 無報酬の芸術活動や研究活動を行う方が対象です
在留資格要件の複雑さ - 教育分野の例
在留資格の要件判定は想像以上に複雑です。例えば、広い意味での「教育」に関わる職種でも、実際の申請では全く異なる取り扱いとなることが一般的です:
大学教授: 「教授」の在留資格が適用される場合があります
塾講師: 「技術・人文知識・国際業務」での申請が考えられます
職業訓練係員: 「技能」や「技術・人文知識・国際業務」など、指導内容により異なります
企業内研修担当者: 「技術・人文知識・国際業務」が一般的ですが、研修内容により検討が必要です
同じ「教育」という分野でも、具体的な業務内容と申請者の学歴・経歴、そして申請要件との適合性を慎重に見極めることが不可欠とされています。
専門家支援の重要性
「費用を抑えるために自分で申請したい」というお気持ちは理解できますが、要件の見極めを誤って不許可となった場合、以下のようなリスクが生じることがあります:
採用予定者の来日が大幅に遅延
再申請による時間的・金銭的負担の増大
企業の信頼性への影響
実際に、「大学で経済学を学んだ外国人を営業職で採用したい」というケースでも、その方の具体的な学習内容、職務経験、そして企業での具体的な業務内容を詳細に検討し、適切な根拠資料を準備する必要があります。この 要件適合性の判断と証明書類の準備 において、行政書士などの専門家による支援が特に有効とされています。
注意点: 留学生などは「資格外活動許可」を受けている場合、週28時間以内のアルバイトが可能とされていますので、パートタイムでの雇用という選択肢も考えられます。
雇用前の確認事項
外国人を雇用する前に、以下の点を確認しておくことが大切とされています:
在留カードの確認
・有効期限は適切か
・在留資格の種類
・就労制限の有無
在留資格要件との適合性
・その外国人の学歴・経歴が在留資格要件を満たしているか
・予定している業務内容が在留資格で認められた活動に該当するか
・要件を証明する書類が適切に準備できるか
在留期間
・滞在可能期間
・更新の予定
外国人雇用の主な手続き
1. 雇用前の手続き
在留資格認定証明書の申請(新規採用の場合)
海外から直接採用する場合、企業側が「在留資格認定証明書」の申請を行う方法が一般的です。この手続きでは、採用予定者の学歴・経歴と業務内容の適合性を詳細に立証することが求められます。
必要書類(一般的なもの):
在留資格認定証明書交付申請書
採用予定者の写真
採用予定者のパスポートのコピー
採用予定者の履歴書
学歴を証明する書類(卒業証明書、成績証明書等)
職歴を証明する書類(在職証明書、推薦状等)
会社の登記簿謄本
決算報告書
雇用契約書
会社案内やパンフレット
詳細な事業内容説明書(業務内容と学歴・経歴との関連性を明記)
申請先: 最寄りの出入国在留管理局
手続きの流れ:
書類を準備して申請
審査(1~3か月程度かかることが一般的です)
在留資格認定証明書の発行
採用予定者に証明書を送付
採用予定者が母国の日本大使館でビザを申請
採用予定者が来日
専門家による申請サポートの価値
在留資格認定証明書の申請では、業務内容と学歴・経歴の関連性を論理的に説明する理由書の作成が成功の鍵となることが多くあります。出入国在留管理局の審査官に対して、なぜその方を採用する必要があるのか、その方の能力がどのように業務に活かされるのかを説得力を持って説明することが求められます。
この点で、在留資格申請の経験豊富な行政書士による書類作成支援は、申請の成功率向上と手続きの効率化に大きく貢献することが期待されます。
就労資格証明書の申請(在留資格変更が必要な場合)
すでに日本にいる外国人(留学生など)を採用する場合で、在留資格の変更が必要な時は、「就労資格証明書」を申請して、その業務が可能かどうか事前に確認するという方法があります。
必要書類(一般的なもの):
就労資格証明書交付申請書
雇用契約書
会社の登記簿謄本
事業内容説明書
在留資格変更許可申請
留学生などを正社員として採用する場合は、在留資格の変更が必要となります。一般的には「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などへの変更が考えられます。
必要書類(一般的なもの):
在留資格変更許可申請書
写真
パスポート
在留カード
雇用契約書
会社の登記簿謄本
決算報告書
卒業証明書または卒業見込証明書
成績証明書
2.雇用開始時の手続き
雇入れの届出
外国人を雇用した場合、ハローワークへの届出が義務付けられています。これは「外国人雇用状況の届出」と呼ばれ、すべての事業主に適用されます。
届出内容:
雇い入れた外国人の氏名
在留資格
在留期間
国籍
生年月日
性別
届出期限: 雇入れ日から2週間以内
届出方法:
ハローワークへの提出
電子申請
郵送
この届出は、日本人を雇用する場合の雇用保険の資格取得届と一緒に提出することも可能ですので、まとめて手続きを行うという方法も考えられます。
社会保険・雇用保険の加入手続き
外国人従業員の方も、日本人従業員と同様に社会保険と雇用保険への加入が必要とされています。
健康保険・厚生年金保険:
資格取得届を年金事務所に提出
期限: 雇入れ日から5日以内
雇用保険:
資格取得届をハローワークに提出
期限: 雇入れ日から10日以内
注意: 労働保険・社会保険の手続き代行や労務管理のご相談については、社会保険労務士の専門領域となります。当事務所では在留資格に関する手続きを専門として承っており、社会保険関係の手続きが必要な場合は、信頼できる社会保険労務士との連携もご相談いただけます。
給与所得の源泉徴収
外国人従業員からも、日本人従業員と同様に所得税の源泉徴収が必要とされています。
マイナンバー(個人番号)の取得
中長期在留者(3か月を超えて日本に滞在する外国人)には、マイナンバーが交付されることが一般的です。企業は従業員のマイナンバーを取得し、適切に管理することが求められています。
3. 雇用期間中の手続き
在留期間更新の支援
外国人従業員の在留期間が満了する前に、更新手続きの支援をしていただくことをおすすめいたします。在留期間の満了日の3か月前から更新申請が可能とされています。
必要書類(一般的なもの):
在留期間更新許可申請書
写真
パスポート
在留カード
在職証明書
給与明細書(直近3か月分)
源泉徴収票(前年分)
会社の登記簿謄本
決算報告書
在留資格変更の支援
従業員の業務内容が大きく変わる場合は、在留資格の変更が必要になることがあります。
雇用条件の変更時の届出
雇用条件(勤務地、職務内容、給与など)が大きく変わる場合は、出入国在留管理局への届出が必要な場合があります。
4. 雇用終了時の手続き
離職の届出
外国人従業員が退職した場合も、ハローワークへの届出が義務付けられています。
届出期限: 離職日から2週間以内
社会保険・雇用保険の資格喪失手続き
退職に伴い、社会保険と雇用保険の資格喪失手続きも必要となります。
外国人雇用のポイントと注意点
言語とコミュニケーション
外国人従業員との言語の壁を解消するために、以下のような工夫を検討されることをおすすめいたします:
分かりやすい日本語を使用する
重要な情報は書面で伝える
必要に応じて通訳を活用する
翻訳アプリを利用する
文化の違いへの配慮
宗教や習慣の違いを尊重する
休日や祝日について話し合う
食事の制限がある場合は配慮する
住居の支援
賃貸住宅の連帯保証人になる
社宅や寮を提供する
住宅手当を支給する
トラブル防止のための取り組み
雇用条件を明確に文書化する
定期的に面談を行う
相談窓口を設ける
日本の法律や慣習について説明する
外国人雇用に役立つ支援制度
東京外国人材採用ナビセンター
東京都が設置している「東京外国人材採用ナビセンター」では、都内の中小企業の外国人材採用を総合的に支援しています。採用から定着まで一貫したサポートを受けることができ、セミナーや個別相談なども実施されています。(https://tir-navicenter.metro.tokyo.lg.jp/)
主なサービス:
外国人材採用に関する相談
求人情報の掲載支援
採用プロセスのサポート
定着支援のためのアドバイス
外国人在留支援センター(FRESC)
法務省が設置している「外国人在留支援センター(FRESC)」では、外国人の在留手続きや生活に関する総合的な情報提供・相談対応が行われています。(https://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/fresc01.html)
主なサービス:
在留手続きに関する相談
生活・就労に関する情報提供
各種行政サービスの案内
多言語での対応
外国人雇用サービスセンター
ハローワークの中に設置されている「外国人雇用サービスセンター」では、外国人の雇用に関する相談や情報提供が行われています。初めて外国人を雇用される企業は、ご相談されることをおすすめいたします。
外国人雇用管理アドバイザー
外国人を雇用する事業主に対して、労務管理のアドバイスを行う専門家です。ハローワークを通じて依頼することが可能です。
各種助成金
外国人を雇用する企業向けの助成金制度もございます。例えば以下のようなものが挙げられます:
特定求職者雇用開発助成金
キャリアアップ助成金
人材開発支援助成金
まとめ
外国人雇用には、在留資格の確認や各種届出など、日本人を雇用する場合とは異なる手続きがございます。特に重要なのは、在留資格の要件適合性の判断と、それを適切に証明する書類の準備です。
重要なポイント
在留資格要件の詳細な検討: 職種と学歴・経歴の適合性を慎重に見極める
適切な書類準備: 要件を満たしていることを説得力を持って証明する
適切な届出: 期限内にハローワークなどへの届出を実施
継続的なサポート: 在留期間の更新や生活面のサポート
専門家との連携による確実な手続き
外国人雇用の手続きでは、一度の不許可が大きな損失につながる可能性があります。特に在留資格申請については、法改正も頻繁に行われており、最新の審査基準に基づいた適切な対応が求められます。
企業の皆さまが本業に集中しながら、確実に手続きを進めるために、在留資格申請の専門家である行政書士との連携をおすすめいたします。書類作成の専門知識、審査のポイントを押さえた申請戦略、そして万一の際のリカバリー対応など、様々な面でサポートが可能です。
「まずは相談だけでも」という形で、現在の状況や採用計画についてお聞かせいただくことで、最適な進め方をご提案できる場合があります。外国人材の採用を成功に導くため、ぜひ専門家の知識と経験をご活用ください。
この記事についてご質問やご感想がございましたら、お気軽にお問い合わせフォームからお聞かせください。皆様からのご意見は、今後のコンテンツ作りの参考にさせていただいております。
在留資格申請に関してご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。次回は「在留資格変更の申請方法」について詳しくご紹介する予定です。
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