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任意後見契約で備える将来〜自分で選ぶ財産管理の形

任意後見契約で備える将来〜自分で選ぶ財産管理の形

皆さん、こんにちは。未来扶桑行政書士事務所 行政書士の樋口裕昭です。

 高齢化が進む中で、将来の財産管理について不安を感じている方は少なくありません。「もし認知症になったら、自分の財産はどうなるのか」「信頼できる人に財産管理を任せたい」そんな思いを実現する制度が任意後見契約です。今回は、判断能力が低下する前に自分の意思で後見人を選び、将来の財産管理を自分で決めておける任意後見契約について、その仕組みと実践的な活用方法を詳しく解説いたします。

任意後見契約とは何か

 任意後見契約は、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分で選んだ人(任意後見人)に財産管理や身上監護を委任する契約です。この契約は公正証書で作成する必要があり、実際に判断能力が低下した際に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで効力が発生します。

 最大の特徴は、判断能力があるうちに自分の意思で後見人を選べること、委任する内容を具体的に決められることです。法定後見制度では家庭裁判所が後見人を選びますが、任意後見なら信頼できる家族や専門家に自分の財産管理を任せられる点が大きなメリットといえます。

法定後見制度との違い

 成年後見制度には、判断能力が低下した後に利用する法定後見制度と、低下する前に契約する任意後見制度の2種類があります。

開始時期と後見人の選任

 法定後見は判断能力が既に不十分な状態で申立てを行いますが、任意後見は能力があるうちに契約を結びます。後見人の選任も、法定後見では家庭裁判所が職権で選任するため希望する人が選ばれるとは限りませんが、任意後見では本人が自由に選べます。

権限と費用

 法定後見の後見人には取消権(不利益な契約を取り消す権限)がありますが、任意後見人にはありません。ただし、任意後見では委任内容を具体的に決められるため、本人の意思を細かく反映できます。費用面では、法定後見は家庭裁判所が報酬を決定しますが、任意後見では当事者間で自由に決められます。

任意後見契約の締結手続き

準備から契約まで

契約締結には以下の段階を踏みます。

  • 準備段階: 任意後見人になる人を選定し、財産管理の範囲、身上監護の内容、報酬額などを話し合う

  • 公正証書作成: 公証役場で公正証書を作成(私文書は無効)。この時点で東京法務局に登記される

  • 効力発生: 判断能力低下時に、本人や親族が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立て、選任された時点で効力発生

公正証書作成の流れと費用

 公証役場に連絡して面談予約を取り、本人と任意後見受任者が揃って出向きます。公証人は本人の意思能力を確認し、契約内容が本人の意思に基づくことを慎重に確認します。

必要書類

  • 本人: 印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票

  • 任意後見受任者: 印鑑登録証明書、住民票

  • その他: 不動産登記事項証明書、預貯金通帳のコピーなど

費用の目安

 公証人手数料11,000円、登記嘱託手数料1,400円、印紙代2,600円など、合計で概ね2万円から3万円程度です。財産の価額や契約内容で変動するため、事前に公証役場で確認することをお勧めします。

任意後見人の選び方

資格要件

 未成年者、破産者、本人に対して訴訟をしている人は任意後見人になれません。それ以外なら、家族、親族、友人、専門家(弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士など)、法人など幅広い選択肢があります。

選定の3つのポイント

  • 信頼性: 長期間の財産管理を任せるため、誠実で信頼できる人物であることが最重要

  • 財産管理能力: 預貯金管理、不動産管理、各種支払い処理などの事務処理能力

  • 継続性: 本人が亡くなるまで続くため、年齢や健康状態を考慮

 複数人を任意後見人に指定し、財産管理は専門家、身上監護は親族というように役割分担することも可能です。家族を選ぶ場合は費用負担が少なく本人をよく理解している利点があり、専門家を選ぶ場合は客観的で公正な財産管理が期待できます。

任意後見監督人の役割

 任意後見監督人は家庭裁判所が選任する第三者で、任意後見人の仕事を監督します。任意後見人に取消権がないため、不適切な財産管理を防ぐために必ず選任される仕組みです。

 主な職務は、任意後見人の事務監督、定期的な報告受理、必要に応じた財産目録提出要求、家庭裁判所への報告などです。通常は弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職が選任され、報酬は月額1万円から3万円程度(家庭裁判所が決定)です。

契約発効のタイミング

 任意後見契約は公正証書作成時点では効力が発生せず、判断能力が低下し家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点で初めて発効します。

 判断能力の低下とは、認知症、知的障害、精神障害などにより財産管理や日常生活に支障が出る状態で、医師の診断書などで確認されます。申立てから選任まで概ね1か月から2か月程度かかるため、判断能力低下に気づいたら早めに準備を始めることが重要です。

任意後見と財産管理委任契約の併用

 任意後見契約だけでは、契約締結から効力発生までの間(判断能力が正常な期間)の財産管理をカバーできません。この空白期間を埋めるため、財産管理委任契約の併用が有効です。

 財産管理委任契約は、判断能力が十分あるうちから効力が発生する契約で、銀行での入出金、公共料金の支払い、不動産の管理など日常的な財産管理を委任します。両契約を同時締結すれば、契約時から判断能力低下後まで切れ目なく財産管理を委任できます。

 ただし、財産管理委任契約には監督機関がないため、信頼できる人を選び、定期的な報告を受け、可能なら公正証書で作成することが重要です。

任意後見契約を活用すべきケース

任意後見契約は以下のような方に特に適しています。

  • 信頼できる家族や親族に財産管理を任せたい方

  • 財産管理について具体的な希望がある方

  • 法定後見の後見人報酬を抑えたい方(家族なら無報酬または低額も可能)

  • 早めに将来の備えをしておきたい方

  • おひとり様や身寄りが少ない方

  • 子どもに負担をかけたくない方

任意後見契約の注意点

取消権がない

 任意後見人には取消権がないため、本人が詐欺などで不利益な契約をしても取り消せません。大きな問題になりそうな場合は法定後見への切り替えも検討が必要です。

効力発生までの時間と費用負担

 申立てから任意後見監督人選任まで1か月から2か月程度かかります。また、任意後見人と任意後見監督人の両方に報酬を支払う必要があり、これが長期間続くため、本人の財産状況と照らし合わせて持続可能性を慎重に検討しましょう。

遺言書との併用

 任意後見契約は本人が亡くなった時点で終了するため、死後の財産処分には別途遺言書が必要です。両者を組み合わせることで、生前から死後まで包括的な対策を講じられます。

まとめ

 任意後見契約は、将来の判断能力低下に備えて自分の意思で財産管理の方法を決めておける制度です。信頼できる人を後見人に選び、具体的な管理内容を決められる点で、法定後見にはない柔軟性があります。

 契約には公正証書作成(費用2万円から3万円程度)が必要で、判断能力が低下し家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点で効力が発生します。財産管理委任契約を併用すれば、契約時から判断能力低下後まで切れ目なく財産管理を委任できます。

 高齢化が進む中、自分らしい老後を送るための準備として、任意後見契約を検討してみてはいかがでしょうか。将来への不安を軽減し、安心して生活を続けるための有効な手段となるはずです。


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