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遺言で指定されたが法定相続人ではない~受遺者として知っておくべき権利と手続き

遺言で指定されたが法定相続人ではない~受遺者として知っておくべき権利と手続き

皆さん、こんにちは。未来扶桑行政書士事務所 行政書士の樋口裕昭です。

 「遺言書であなたに財産を残します」と言われたとき、喜びと同時に戸惑いを感じる方も多いのではないでしょうか。特に、故人の配偶者や子どもなど法定相続人ではなく、友人、内縁のパートナー、お世話になった介護士、あるいは遠い親戚などの立場で遺言により財産を受け取ることになった場合、「自分にどんな権利があるのか」「どんな手続きが必要なのか」「他の相続人とどう関わればいいのか」と不安に感じることもあるでしょう。

 遺言によって財産を受け取る人は「受遺者」と呼ばれ、法定相続人とは異なる権利と義務を持ちます。今回は、受遺者として知っておくべき法的な権利、手続きの流れ、そして注意すべきポイントについて詳しく解説します。

受遺者とは何か

相続人と受遺者の違い

 相続において財産を受け取る人には、大きく分けて「相続人」と「受遺者」の2種類があります。

 相続人とは、法律(民法)によって相続する権利を認められている人のことで、「法定相続人」とも呼ばれます。配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹など、被相続人との身分関係に基づいて自動的に相続人となります。遺言書がなくても、法定相続分に従って財産を相続する権利があります。

 一方、受遺者とは、遺言によって財産を受け取ることを指定された人のことです。法定相続人であるかどうかは関係なく、遺言者が自由に指定できます。遺言書がなければ財産を受け取る権利はありませんが、遺言書によって初めて財産を受け取る立場になります。

受遺者になれるのはどんな人か

遺言によって受遺者に指定できる対象は非常に広く、以下のような人や団体が含まれます。

 友人や知人として長年親交があった方、内縁のパートナーや事実婚の相手、介護や看護でお世話になった方、遠い親戚や疎遠になっていた親族、NPO法人や慈善団体などの法人、さらには法定相続人の一人(例えば、長男に多く財産を残したい場合)なども受遺者として指定できます。

 ただし、受遺者になるには権利能力(法律上の権利義務の主体となる資格)が必要です。個人の場合は生存していること、法人の場合は設立されていることが条件となります。胎児も条件付きで受遺者になれますが、死産の場合は権利を失います。

遺贈の種類

遺言によって財産を譲ることを「遺贈」といいますが、遺贈には2つの種類があります。

特定遺贈は、特定の財産を指定して譲る方法です。「〇〇市の土地建物を△△さんに遺贈する」「預金1,000万円を××さんに遺贈する」といった形で、具体的な財産を指定します。

包括遺贈は、財産の割合を指定して譲る方法です。「全財産の3分の1を△△さんに遺贈する」「財産の半分を××さんに遺贈する」といった形で、割合で指定します。包括受遺者は相続人と同様の権利義務を負うため、マイナスの財産(借金など)も割合に応じて承継することになります。

受遺者の権利

遺贈を受ける権利

 受遺者には、遺言で指定された財産を受け取る権利があります。遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者が財産の引き渡しを行います。遺言執行者がいない場合は、相続人全員に対して財産の引き渡しを請求できます。

 特定遺贈の場合、指定された財産そのものを受け取る権利があります。例えば、不動産が遺贈された場合は、その不動産の所有権移転登記を受ける権利があります。

 包括遺贈の場合は、相続人と同じ地位になるため、遺産分割協議に参加する権利があります。他の相続人と協議しながら、具体的にどの財産を受け取るかを決めることになります。

遺贈を放棄する権利

 受遺者は、遺贈を受けることを強制されるわけではありません。遺贈を受けたくない場合は、放棄することができます。

 特定遺贈の場合、遺贈を知った後いつでも放棄できます。期限の制限はありません。ただし、相続人その他の利害関係人から、相当の期間を定めて遺贈の承認または放棄をするよう催告された場合、その期間内に意思表示をしないと遺贈を承認したものとみなされます。

 包括遺贈の場合は、相続人と同じ扱いになるため、遺贈があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に放棄の申述をしなければなりません。この期間を過ぎると、マイナスの財産も含めて遺贈を承認したことになります。

 遺贈を放棄すると、初めから受遺者でなかったことになり、その財産は他の相続人や受遺者に帰属します。

受遺者の義務と負担

遺贈に付された負担

 遺言者は、受遺者に対して一定の義務を課すこともできます。これを「負担付遺贈」といいます。

 例えば、「自宅不動産を△△さんに遺贈するが、配偶者が生存中は住み続けられるようにすること」「遺産の一部を××さんに遺贈するが、毎年〇〇寺の墓を清掃すること」といった条件が付けられることがあります。

 受遺者が負担を履行しない場合、相続人や他の受遺者は、相当の期間を定めて履行を催告し、それでも履行されない場合は家庭裁判所に遺贈の取消しを請求できます。

相続税の負担

 受遺者は、受け取った財産について相続税を納める義務があります。相続税には基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)がありますが、これは相続財産全体に対するもので、受遺者の財産も含めて計算されます。

 重要な注意点として、法定相続人以外の受遺者には「2割加算」が適用されます。つまり、計算された相続税額に20%が上乗せされるのです。例えば、本来の相続税が100万円であれば、法定相続人でない受遺者は120万円を納税することになります。

 この2割加算が適用されない例外は、被相続人の配偶者と一親等の血族(子どもと両親)のみです。孫や兄弟姉妹、友人、内縁のパートナーなどは全て2割加算の対象となります。

 相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。この期限を過ぎると延滞税や無申告加算税が課される可能性がありますので、注意が必要です。

不動産取得税

 不動産を遺贈により取得した場合、原則として不動産取得税が課税されます。ただし、相続人が相続により不動産を取得した場合は非課税です。

 受遺者が法定相続人である場合は、遺贈であっても非課税となりますが、法定相続人でない受遺者が不動産を遺贈により取得した場合は、不動産取得税(通常、固定資産税評価額の3%〜4%)が課税されます。

受遺者が直面する可能性のある問題

遺留分侵害額請求のリスク

遺言によって財産を受け取る際、最も注意すべきなのが「遺留分」の問題です。

 遺留分とは、一定の法定相続人(配偶者、子ども、両親など。兄弟姉妹には遺留分はありません)が最低限受け取れる財産の割合のことです。遺言によって遺留分を侵害された相続人は、受遺者に対して「遺留分侵害額請求」をすることができます。

 例えば、被相続人に配偶者と子ども2人がいる場合、遺留分は法定相続分の2分の1です。つまり、配偶者の遺留分は全財産の4分の1、各子どもの遺留分は全財産の8分の1となります。

 もし遺言で「全財産を友人Aさんに遺贈する」とされていた場合、配偶者と子どもたちは合計で全財産の2分の1について遺留分侵害額請求ができます。つまり、Aさんは受け取った財産の半分相当額を金銭で支払わなければならない可能性があるのです。

 遺留分侵害額請求の期限は、相続の開始および遺留分を侵害する遺贈があったことを知った時から1年以内、または相続開始から10年以内です。この期間内であれば、いつでも請求される可能性があります。

遺言執行者との関係

 遺言執行者が指定されている場合、受遺者は遺言執行者と連携しながら手続きを進めることになります。

 遺言執行者は、遺言の内容を実現するために財産の管理や処分を行う権限を持っています。受遺者は、遺言執行者に対して遺言内容の履行を求めることができますが、逆に遺言執行者の指示に従って必要な書類を提出したり、手続きに協力したりする義務もあります。

 遺言執行者がいない場合は、相続人全員と交渉して財産の引き渡しを受ける必要があります。相続人の協力が得られない場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることも検討すべきです。

相続人との関係構築

 法定相続人でない受遺者は、時として相続人から快く思われないこともあります。「なぜ赤の他人に財産が行くのか」という感情的な反発を受けることもあるでしょう。

このような状況を避けるために、以下の点に注意することが大切です。

 まず、遺言の内容について誠実に説明することです。遺言者がなぜあなたに財産を残したいと考えたのか、その背景や理由を丁寧に説明することで、相続人の理解を得やすくなります。

 次に、必要以上に権利を主張しすぎないことです。法的には正当な権利であっても、相続人の感情に配慮した対応を心がけることで、円滑に手続きを進めることができます。

 また、遺留分を侵害している場合は、請求される前に話し合いの場を設けることも一つの方法です。請求権が行使される前に、自主的に一定額を支払う提案をすることで、関係を良好に保つことができる場合もあります。

受遺者として行うべき手続き

遺言内容の確認

 まず、遺言書の内容を正確に確認することが重要です。自分が受け取る財産の種類、数量、所在地などを把握しましょう。

 遺言書が公正証書遺言の場合は、公証役場で謄本を取得できます。自筆証書遺言の場合は、検認手続きが必要になりますので、遺言書を保管していた相続人や遺言執行者に確認しましょう。

遺贈の承認または放棄の決定

 遺贈を受けるかどうかを決定します。特に包括遺贈の場合は、マイナスの財産も承継する可能性があるため、相続財産全体の内容を確認してから判断することが重要です。

 放棄する場合は、特定遺贈であれば相続人または遺言執行者に対して意思表示をします。包括遺贈の場合は、家庭裁判所に放棄の申述をします。

財産の引き渡し請求

遺贈を承認した場合は、遺言執行者または相続人に対して財産の引き渡しを請求します。

 不動産の場合は、所有権移転登記を行う必要があります。遺言執行者がいる場合は、遺言執行者と共同で登記申請を行います。遺言執行者がいない場合は、相続人全員と共同で登記申請をすることになります。

 預貯金の場合は、金融機関に遺言書を提示して払い戻しを受けます。金融機関によって必要書類が異なりますので、事前に確認しましょう。

相続税の申告と納税

 受け取った財産の価額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要です。申告期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。

 法定相続人でない受遺者は2割加算が適用されるため、税額が高くなることを念頭に置いて資金を準備する必要があります。特に不動産を遺贈された場合、納税資金が不足する可能性があるため、早めに税理士に相談することをお勧めします。

専門家のサポート

 受遺者としての手続きは複雑で、法律や税務の知識が必要になります。特に以下のような場合は、専門家のサポートを受けることを強くお勧めします。

 遺留分侵害額請求を受ける可能性が高い場合、不動産など高額な財産を遺贈された場合、包括遺贈で相続財産にマイナスの財産が含まれている場合、相続人との関係が良好でない場合などです。

 行政書士は、遺言執行者としての業務サポート、相続人との交渉支援、必要書類の作成などを行います。司法書士は不動産の登記手続き、税理士は相続税の申告、弁護士は遺留分侵害額請求への対応など、それぞれの専門分野でサポートを提供します。

受遺者を保護するための遺言者の配慮

 遺言を作成する側の視点として、受遺者を保護するために以下のような配慮が望ましいといえます。

 まず、遺留分に配慮した内容にすることです。遺留分を侵害しない範囲で遺贈するか、侵害する場合は付言事項で理由を明確に説明しておくことが重要です。

 次に、遺言執行者を指定しておくことです。特に相続人でない受遺者がいる場合、遺言執行者を指定しておくことで、受遺者が単独で相続人全員と交渉する負担を軽減できます。

 また、受遺者に税負担が発生することを考慮して、納税資金も含めた財産配分を検討することも大切です。

 さらに、付言事項で遺贈の理由や想いを記載することで、相続人の理解を得やすくなり、受遺者が遺留分侵害額請求を受けるリスクを減らすことができます。

まとめ

 遺言によって財産を受け取る受遺者は、法定相続人とは異なる権利と義務を持ちます。遺贈を受ける権利がある一方で、相続税の2割加算、遺留分侵害額請求のリスク、相続人との関係調整など、様々な課題に直面する可能性があります。

 受遺者として最も大切なのは、遺言の内容を正確に理解し、自分の権利と義務を把握した上で、適切な手続きを期限内に行うことです。また、相続人との良好な関係を保つための配慮も欠かせません。

 手続きが複雑な場合や、相続人とのトラブルが予想される場合は、早めに専門家に相談することをお勧めします。法的に正当な権利であっても、感情的な対立を避けながら円満に解決することが、すべての関係者にとって最善の結果につながります。


 今回のコラムが、受遺者として遺言に関わることになった皆さんの不安を少しでも軽減し、適切な対応の一助となれば幸いです。遺贈に関するご質問や不安な点がございましたら、お気軽に当事務所のお問合せフォームからご相談ください。皆さんからのご感想やご意見もお待ちしております。

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