相続放棄と限定承認の選択~3ヶ月以内に決断するための判断基準
皆さん、こんにちは。未来扶桑行政書士事務所 行政書士の樋口裕昭です。
大切な方が亡くなられた後、相続財産を調べてみると予想外の借金が見つかった——このような状況に直面したとき、多くの方が「どうすればいいのか」と不安に感じます。相続では、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金や債務)も引き継ぐことになるため、場合によっては相続しない方が良いこともあります。
相続が開始したとき、相続人には3つの選択肢があります。「単純承認」「相続放棄」「限定承認」です。そして、この選択は相続の開始を知ってから3ヶ月以内に行わなければなりません。この期間を過ぎると、自動的に単純承認したことになり、借金も含めてすべての財産を相続することになります。
今回は、相続放棄と限定承認について、それぞれの特徴、メリット・デメリット、手続き方法、そして3ヶ月以内にどのように判断すればよいかについて詳しく解説します。

相続の3つの選択肢
単純承認とは
単純承認とは、被相続人の財産をプラスもマイナスもすべて無条件で引き継ぐことです。相続財産の中に借金があっても、相続人が自分の財産で返済する義務を負います。
特に手続きは必要なく、相続開始を知ってから3ヶ月以内に相続放棄または限定承認の手続きをしなかった場合、自動的に単純承認したことになります。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人としての地位を放棄し、初めから相続人ではなかったことにする手続きです。
相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しません。借金を引き継ぐ心配はなくなりますが、不動産や預貯金などのプラスの財産も受け取ることはできません。
相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
限定承認とは
限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産(借金)を引き継ぐ方法です。
例えば、プラスの財産が1,000万円、マイナスの財産が1,500万円ある場合、限定承認をすれば1,000万円の範囲内で債務を返済すればよく、残りの500万円は返済する必要がありません。相続人が自分の財産から支払う必要はないのです。
限定承認も、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。ただし、相続放棄と異なり、相続人全員が共同で行わなければなりません。
相続放棄の詳細
相続放棄をすべきケース
相続放棄を選択すべき典型的なケースは以下の通りです。
明らかにマイナスの財産がプラスの財産を上回っている場合、プラスの財産がほとんどなく借金がある場合、事業の連帯保証人になっていた場合などです。また、相続争いに巻き込まれたくない場合にも相続放棄が選択されることがあります。
相続放棄の手続き
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
必要書類は、相続放棄申述書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、収入印紙800円分、郵便切手などです。
家庭裁判所に書類を提出すると、「照会書」が送られてくるので、必要事項を記入して返送します。問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。必要に応じて「相続放棄申述受理証明書」を取得し、債権者や他の相続人に対して相続放棄したことを証明します。
相続放棄の注意点
撤回できない
一度受理された相続放棄は、原則として撤回できません。後になって「やっぱり相続したい」と思っても、覆すことはできないので、慎重に判断する必要があります。
次順位の相続人に影響する
相続放棄をすると、初めから相続人でなかったことになるため、次順位の相続人に相続権が移ります。
例えば、被相続人に配偶者と子どもがいて、子ども全員が相続放棄した場合、次は被相続人の両親が相続人になります。両親も放棄すれば、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
特に借金が理由で相続放棄する場合、次順位の相続人にも連絡して、相続放棄を検討してもらう必要があります。
相続財産の処分は禁物
相続放棄を検討している場合、相続財産を処分してはいけません。被相続人名義の預貯金を引き出したり、不動産を売却したりすると、単純承認したとみなされ、相続放棄ができなくなります。
管理責任が残る場合がある
相続放棄をしても、次の相続人が管理を始めるまでの間は、相続財産を管理する責任が残ります。特に不動産がある場合、放置して近隣に迷惑をかけると、損害賠償責任を問われる可能性があります。
限定承認の詳細
限定承認をすべきケース
限定承認を選択すべき典型的なケースは以下の通りです。
プラスとマイナスのどちらが多いか不明な場合、自宅など特定の財産を残したい場合、事業を承継したいが隠れた債務があるかもしれない場合などです。
限定承認の手続き
限定承認の最大の特徴は、相続人全員が共同で行わなければならないという点です。相続人の一人でも反対すれば、限定承認はできません。
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。必要書類は、限定承認申述書、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、財産目録(相続財産の一覧表)、収入印紙800円分などです。
相続人全員で財産目録を作成し、家庭裁判所に提出します。受理されたら、相続財産管理人を選任し、官報に公告を掲載して債権者に債権を申し出るよう催告します。債権者からの申し出に基づいて相続財産から債務を弁済し、残った財産を相続人が取得します。
限定承認の注意点
手続きが複雑で時間がかかる
限定承認は、相続放棄に比べて手続きが非常に複雑です。財産目録の作成、官報公告、債権者への弁済など、多くの手続きが必要で、すべて完了するまでに数ヶ月から1年以上かかることもあります。
相続人全員の合意が必要
相続人全員が共同で申述しなければならないため、一人でも反対すれば限定承認はできません。実務上、利用されるケースは相続放棄に比べて少ないのが現状です。
みなし譲渡所得課税の問題
限定承認をすると、被相続人が相続人に対して財産を時価で譲渡したものとみなされ、譲渡所得税が課税される可能性があります。
例えば、取得価格1,000万円の不動産が相続時に時価3,000万円だった場合、差額の2,000万円に対して譲渡所得税が課税されます。この税金は相続財産から支払うことになり、限定承認の大きなデメリットの一つです。
3ヶ月以内に判断するためのステップ
ステップ1:相続財産の調査(1週間〜2週間)
まず、相続財産の全体像を把握することが最優先です。
プラスの財産として、不動産、預貯金、有価証券、生命保険などを調査します。マイナスの財産として、借入金、クレジットカードの未払金、連帯保証債務、未払いの税金などを確認します。
被相続人の借金が不明な場合、信用情報機関(CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センター)に照会することで、借入状況を確認できます。
ステップ2:財産の評価(1週間)
財産の金額を評価し、プラスの財産とマイナスの財産を比較して、どちらが多いかを判断します。
ステップ3:選択肢の検討(1週間)
財産の全体像が把握できたら、3つの選択肢から最適なものを選びます。
プラスの財産が明らかに多い場合は単純承認、マイナスの財産が多い場合は相続放棄、財産の全体像が不明確で特定の財産を残したい場合は限定承認を検討します。
限定承認を選ぶ場合は、相続人全員の合意が得られるか、手続きの複雑さに対応できるか、みなし譲渡所得課税のデメリットを受け入れられるかを慎重に判断します。
ステップ4:専門家への相談(早めに)
相続放棄や限定承認の判断は、法律的な知識が必要です。特に財産の全体像が複雑な場合、限定承認を検討している場合、3ヶ月の期限が迫っている場合などは、早めに専門家に相談することをお勧めします。
行政書士は、財産調査のサポート、相続放棄申述書の作成、限定承認申述書と財産目録の作成などを行います。
ステップ5:申述の実行(期限内に)
相続放棄または限定承認を決断したら、速やかに家庭裁判所に申述します。3ヶ月の期限は厳格に守る必要があります。
3ヶ月の期限を過ぎてしまった場合
期限の延長(熟慮期間の伸長)
相続財産の調査に時間がかかり、3ヶ月以内に判断できない場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てることができます。
この申立ては、原則として3ヶ月の期限が過ぎる前に行う必要があります。認められれば、さらに3ヶ月程度の期間延長が可能です。
期限後の相続放棄
原則として、3ヶ月を過ぎると相続放棄はできませんが、例外的に認められるケースもあります。
「相続財産の存在を知らなかったことに相当な理由がある」と認められれば、知った時点から3ヶ月以内に相続放棄できる可能性があります。ただし、これは例外的な措置であり、期限内に手続きすることが大原則です。
まとめ
相続が開始したとき、相続人には単純承認、相続放棄、限定承認の3つの選択肢があります。そして、この選択は相続の開始を知ってから3ヶ月以内に行わなければなりません。
マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合は相続放棄、財産の全体像が不明で特定の財産を残したい場合は限定承認を検討します。ただし、限定承認は手続きが複雑で、相続人全員の合意が必要なため、実務上はあまり利用されていません。
3ヶ月という期間は意外と短く、財産調査だけで時間を取られてしまいます。早めに専門家に相談し、適切な判断と手続きを行うことが重要です。
今回のコラムが、相続放棄や限定承認の選択に直面された皆さんの判断の一助となれば幸いです。相続放棄や限定承認に関するご質問や不安な点がございましたら、お気軽に当事務所のお問合せフォームからご相談ください。皆さんからのご感想やご意見もお待ちしております。
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