遺言執行者の指定がない遺言書~誰が何をどう進めるのか
皆さん、こんにちは。未来扶桑行政書士事務所 行政書士の樋口裕昭です。
親が残した遺言書を開いてみると、財産の分け方は書いてあるものの、「遺言執行者」の指定がないことに気づく——このような状況に直面される方は少なくありません。遺言執行者が指定されていない場合、「誰がこの遺言を実行するのか」「どのように手続きを進めればいいのか」と戸惑うのは当然のことです。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです。遺言執行者が指定されていれば、その人が中心となって手続きを進めますが、指定がない場合は相続人全員で協力して進めるか、あるいは家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てる必要があります。
今回は、遺言執行者の指定がない遺言書に直面した場合の対応方法、手続きの進め方、そして遺言執行者を指定しておくことの重要性について詳しく解説します。

遺言執行者とは何か
遺言執行者の役割
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限を持つ人です。具体的には以下のような業務を行います。
相続財産の調査と目録の作成、不動産の名義変更(相続登記)、預貯金の払戻しと分配、有価証券の名義変更、借金の返済、認知の届出や相続人廃除・取消しの手続きなどです。
遺言執行者は、これらの業務を相続人の代理人として行うのではなく、独立した立場で遺言の内容を忠実に実行する義務があります。
遺言執行者を指定するメリット
遺言執行者が指定されている場合、以下のようなメリットがあります。
手続きがスムーズに進むことです。遺言執行者が単独で各種手続きを行えるため、相続人全員の実印や印鑑証明書を集める必要がありません。特に相続人が多い場合や、遠方に住んでいる場合、連絡が取りにくい相続人がいる場合などは、大幅に手続きが簡素化されます。
相続人間のトラブルを防げることも重要です。遺言執行者が中立的な立場で手続きを進めることで、特定の相続人が自分に有利な方向に誘導するといった疑念を防ぐことができます。
また、専門的な手続きを任せられることです。遺言執行者として行政書士や司法書士などの専門家を指定しておけば、法律的に複雑な手続きも安心して任せることができます。
遺言執行者の指定がない場合の問題点
相続人全員の協力が必要になる
遺言執行者が指定されていない場合、遺言の内容を実現するためには、原則として相続人全員の協力が必要になります。
例えば、不動産の名義変更を行う場合、遺言執行者がいれば遺言執行者と受遺者(または相続人)の共同申請で登記できますが、遺言執行者がいない場合は相続人全員が登記義務者として関与する必要があります。つまり、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になるのです。
銀行口座の解約や株式の名義変更についても同様で、金融機関は通常、相続人全員の署名・押印がある同意書や遺産分割協議書を求めてきます。
手続きが煩雑で時間がかかる
相続人全員の協力を得るということは、実務上、非常に煩雑な作業になります。
相続人が5人いて、それぞれが別々の都道府県に住んでいる場合を想像してみてください。書類を郵送で回していくだけでも数週間から数ヶ月かかります。さらに、仕事が忙しくてなかなか書類に署名できない人がいたり、内容を理解するのに時間がかかる人がいたりすると、手続きは長期化します。
また、相続人の中に認知症の方や未成年者がいる場合は、成年後見人や特別代理人の選任が必要になるため、さらに時間がかかります。
相続人間で意見が対立するリスク
遺言書があっても、その解釈を巡って相続人間で意見が対立することがあります。
例えば、「自宅不動産を長男に相続させる」という遺言があっても、「自宅」の範囲に隣接する駐車場が含まれるかどうかで意見が分かれることがあります。このような場合、遺言執行者がいれば遺言執行者が判断しますが、遺言執行者がいない場合は相続人全員で話し合わなければなりません。
遺言執行者がいない場合の対応方法
【方法1】相続人全員で協力して手続きを進める
最もシンプルな方法は、相続人全員が協力して遺言の内容を実現することです。
この方法が適しているのは、相続人の数が少なく(2〜3人程度)全員の連絡先が分かっている場合、相続人全員が遺言の内容に納得している場合、相続人の中に未成年者や認知症の方がいない場合、相続財産がシンプルで手続きが複雑でない場合などです。
具体的な進め方
相続人の中から代表者を一人決め、その人が中心となって手続きを進めます。必要書類(戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、遺言書、固定資産評価証明書など)を準備し、各手続き先に必要な書類を確認して、相続人全員の署名・押印を集めます。
注意点
一人でも協力しない相続人がいると、手続きが止まってしまいます。また、相続人全員のスケジュール調整が必要なため、時間がかかることが多いです。
【方法2】特定の相続人が中心となって進める
相続人の一人(多くの場合、長男や長女など)が中心となって手続きを進める方法もあります。
ただし、この方法でも法的には相続人全員の同意と協力が必要です。中心となる相続人は、あくまで「調整役」であり、単独で手続きを完結させることはできません。
中心となる相続人が、必要書類の収集、各機関との窓口対応、他の相続人への連絡・調整などを担当します。透明性を保つために、定期的に進捗を報告し、重要な決定事項は必ず全員に確認を取ることが重要です。
【方法3】家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てる
相続人全員での協力が難しい場合、または手続きが複雑で専門家の関与が必要な場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます。
申立てができる人
相続人、受遺者、遺言者の債権者など、利害関係人が申立てできます。
申立ての手続き
申立て先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
必要書類は、申立書、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、遺言執行者候補者の住民票または戸籍附票、遺言書の写しまたは検認調書の写し、利害関係を証する資料などです。費用は、収入印紙800円分、郵便切手数千円程度がかかります。
選任される遺言執行者
家庭裁判所は、相続人の中から選任することも、第三者(弁護士、司法書士、行政書士など)を選任することもあります。遺言の内容が複雑な場合、相続人間に対立がある場合、専門的な知識が必要な場合などは、専門家が選任されることが多いです。
選任された遺言執行者には、報酬が発生します。報酬額は、相続財産の額や業務の複雑さに応じて家庭裁判所が決定します。
メリットとデメリット
公正な第三者が手続きを進めるため、相続人間の対立を避けられます。専門家が選任されれば、複雑な手続きも適切に処理されます。
一方、申立てから選任まで1〜2ヶ月程度かかるため、手続きの開始が遅れます。また、遺言執行者への報酬が相続財産から支払われるため、相続人が受け取る財産が減少します。
遺言執行者が指定されていない遺言書での実務上の課題
不動産の名義変更
遺言によって不動産を特定の相続人に「相続させる」旨が記載されている場合、その相続人が単独で登記申請できます。
しかし、遺言によって相続人以外の第三者に「遺贈する」場合は、遺言執行者がいないと、相続人全員が登記義務者として関与する必要があります。相続人の一人が非協力的な場合、登記ができないという事態に陥る可能性があります。
預貯金の払戻し
金融機関によって対応は異なりますが、多くの場合、遺言執行者がいない場合は相続人全員の同意書を求められます。実務上、遺言書と相続人全員の同意書の両方を提出するよう求められることが多く、手続きが煩雑になります。
相続人に未成年者や認知症の方がいる場合
相続人の中に未成年者がいる場合、親権者が代理しますが、親権者自身も相続人である場合は利益相反となるため、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。
また、相続人の中に認知症などで判断能力が不十分な方がいる場合は、成年後見人を選任する必要があります。これらの手続きには時間と費用がかかります。
専門家のサポート
行政書士のサポート内容
遺言執行者が指定されていない場合でも、行政書士がサポートすることで手続きをスムーズに進めることができます。
相続人の調査と確定、財産調査と財産目録の作成、遺言内容の確認と解釈、各種書類の作成、相続人間の調整、遺言執行者選任の申立て書類作成などをサポートします。
不動産の登記申請は司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士、相続人間でトラブルが発生した場合は弁護士など、必要に応じて適切な専門家と連携してサポートします。
遺言書を作成する際は遺言執行者を指定しておくべき理由
これから遺言書を作成される方には、ぜひ遺言執行者を指定しておくことをお勧めします。
残される家族の負担を大幅に軽減でき、確実に遺言の内容を実現できます。専門家を指定すれば、複雑な手続きも安心して任せることができます。
遺言書の中に、「遺言執行者として、〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 山田太郎(生年月日:昭和〇年〇月〇日)を指定する」といった形で記載します。遺言執行者に指定する人には、事前に了承を得ておくことが重要です。
まとめ
遺言執行者の指定がない遺言書は、決して無効ではありませんし、遺言の内容を実現することも可能です。しかし、相続人全員の協力が必要になるため、手続きが煩雑になり、時間もかかります。
遺言執行者が指定されていない場合の対応方法としては、相続人全員で協力して進める方法、特定の相続人が中心となって調整する方法、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てる方法があります。状況に応じて最適な方法を選択することが重要です。
専門家のサポートを受けることで、複雑な手続きをスムーズに進めることができます。一人で悩まず、早めに行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。
これから遺言書を作成される方は、ぜひ遺言執行者を指定しておきましょう。それが、残される家族への最大の配慮となります。
今回のコラムが、遺言執行者のいない遺言書に直面された皆さんの不安を軽減し、適切な対応の一助となれば幸いです。遺言執行に関するご質問や不安な点がございましたら、お気軽に当事務所のお問合せフォームからご相談ください。皆さんからのご感想やご意見もお待ちしております。
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