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2026/4/7
国際結婚の手続き、行政書士はどこまで手伝えるか〜一貫サポートの全体像〜
皆さん、こんにちは。未来扶桑行政書士事務所 行政書士の樋口裕昭です。
国際結婚を考えている方や、すでに手続きを進めている方から「行政書士って何をしてくれるの?」というご質問をいただくことがあります。婚姻届を出すだけなら自分でできるのでは、と思われる方も多いでしょう。確かに婚姻届の提出そのものは本人が行う手続きですが、国際結婚にはそれ以外にも多くの行政手続きが伴い、その多くで行政書士が正式にサポートできます。
このコラムでは、国際結婚の手続きを時系列で追いながら、それぞれのステップで行政書士がどのような形でお役に立てるかをご説明します。

婚姻前の相談・手続き設計
国際結婚の手続きで最初に直面する疑問は、「日本とパートナーの国、どちらで先に婚姻届を出すべきか」という点です。これは相手の国籍・居住状況・手続きにかかる期間などによって最適解が異なります。
この段階から行政書士に相談することで、どちらの国で先に手続きするかという判断の整理、必要書類の全体リストアップ、手続き全体のスケジュール設計を有償サービスとして提供できます。後になって「この書類が足りなかった」「この認証が必要だと知らなかった」といった事態を防ぐために、最初の相談が最も重要なステップです。
婚姻要件具備証明書の取得と認証代行
婚姻届の提出には、外国人パートナーが自国の婚姻要件を満たしていることを証明する書類が必要です。国によってこの書類の名称や取得先は異なりますが、いずれも準備に時間がかかることが多く、有効期限も設けられています。
日本で先に届け出る場合は外国人パートナーが在日大使館・領事館で証明書を取得し、外国で先に届け出る場合は日本人側が法務局等で婚姻要件具備証明書を取得したうえで外務省でのアポスティーユや公印確認・在日大使館での認証が必要になります。
この段階での行政書士業務として、日本人の婚姻要件具備証明書の取得代行、外務省へのアポスティーユ・公印確認の申請代行、在日大使館・領事館への認証申請代行、そして各書類の外国語翻訳文の作成が対応可能です。アポスティーユや領事認証の手続きは複数の機関をまたぐ複雑なプロセスですが、行政書士が一括して代行することで依頼者の負担を大幅に軽減できます。
婚姻届添付書類の翻訳と書類整備
婚姻届を提出する際には、外国語で書かれた証明書類すべてに日本語訳の添付が必要です。翻訳は自分で作成することも制度上は認められていますが、市区町村や後の配偶者ビザ申請で翻訳の形式を問われることがあるため、行政書士による翻訳文の作成が安心です。
また婚姻届には成人2名の証人の署名が必要ですが、証人が見つからない場合は行政書士が証人を務めることも可能です。提出前の書類全体の整合性チェックも有償サービスとして提供できます。
外国への報告的届出と戸籍変更の整備
日本で先に婚姻届が受理された後は、相手国への婚姻報告が必要になる場合があります。たとえば中国では戸籍簿(居民戸口本)の婚姻状況欄を「既婚」に変更する手続きが必要で、そのために日本の婚姻受理証明書に外務省のアポスティーユを取得し相手国に送付するという作業が生じます。
この段階での行政書士業務として、婚姻受理証明書の取得代行、外務省アポスティーユの申請代行、相手国への報告書類の翻訳・認証代行が対応可能です。
婚姻後14日以内の在留カード手続き
婚姻届が受理された後、外国人パートナーは14日以内に在留カードの記載事項変更届出を行う義務があります。この期限は一見余裕があるように見えますが、書類の準備や窓口の混雑を考えると実際にはかなりタイトです。怠ると20万円以下の罰金が科される可能性もあります。
この段階では変更届出に必要な書類の確認と整理、手続きの順序とスケジュールのアドバイス、マイナンバーカード変更などの関連手続きとの整合確認を有償サービスとして提供できます。
配偶者ビザの申請(申請取次業務)
婚姻手続きが完了しても、それだけでは外国人パートナーが日本で生活できる在留資格は与えられません。「日本人の配偶者等」への在留資格取得または変更のために、出入国在留管理局への申請が必要です。これが国際結婚における行政書士業務の中核です。
申請取次の届出を行った行政書士は、出入国在留管理局への申請を依頼者に代わって行うことができます。つまり依頼者が入管局に出向く必要がなくなります。外国人パートナーがまだ海外にいる場合は在留資格認定証明書交付申請、すでに就労・留学ビザで日本にいる場合は在留資格変更許可申請として対応します。
この申請では申請書類一式の作成に加え、交際経緯書・理由書・補足説明書など審査のポイントを押さえた書類の作成が重要です。偽装結婚を防止する観点から入管局の審査は厳しく、書類の不備や説明の不整合があると不許可になるリスクがあります。一度不許可になると再申請のハードルが上がるため、最初から専門家が関与することが確実な許可取得への近道です。
配偶者ビザの更新
配偶者ビザには在留期間があり、1年・3年・5年のいずれかで許可されます。在留期間の満了前に更新申請が必要で、この手続きも申請取次行政書士として代行できます。更新時には婚姻の継続性・安定した生活基盤の維持などが審査されますので、更新ごとに状況に応じた書類整備が必要です。
永住許可申請・帰化申請
配偶者ビザでの在留が一定期間続いた後、永住許可申請や帰化申請を検討される方も多くいます。日本人の配偶者として3年以上日本に居住し、かつ引き続き1年以上在留していることなどの要件を満たせば、永住許可の申請が可能になります。これらも申請取次行政書士として一貫して対応できます。
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まとめ
国際結婚における行政書士のサポートは、婚姻前の手続き設計から始まり、書類の翻訳・認証、婚姻届の整備、外国への報告、在留カード変更、配偶者ビザの取得・更新、将来的な永住・帰化まで、手続きの全ステップにわたります。個々の手続きを単発でご依頼いただくことも、婚姻前から一貫してお任せいただくことも可能です。
国際結婚の手続きは国の組み合わせによって内容が大きく異なり、初めて経験される方には全体像が見えにくいものです。「何から始めればいいかわからない」という段階から気軽にご相談いただけるよう、当事務所では手続き全体の相談から申請代行まで対応しています。
今回のコラムはいかがでしたか?国際結婚の手続きについて気になることや、「自分のケースではどうなるの?」というご質問があれば、ぜひお気軽にお問合せフォームからお聞かせください。皆さんからのご意見が、今後のコラムのテーマ選びにも役立っています。
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